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株式の譲渡取得税と相続について、庶民レベルで妄想してみると

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上場企業の株式を購入後、売却して利益がでた場合は、譲渡所得税が発生します。

そのため、自分が生きている間は長期保有するとして、死んだ後も子ども達にそのまま保有してもらえばいいのでしょうか。

専門家へ相談する前に、自分なりに考えてみました。

ちょっと前のNISA口座

特定口座内の運用益は、約20%の分離課税なので、

  • 20万円で買った株が値上がりして、30万円で売った場合
  • 10万円 (30万円 – 20万円) ✖️ 0.2 = 2万円

の譲渡所得税を納めます。

それが以前のNISA口座では、非課税期間5年経過後に一般の口座へ移管される際、取得費用が時価へ変更され、

  • 20万円で買った株が5年後に30万円へ値上がりしていたら、
  • 一般の口座へ移るときには、30万円で買ったことになる

そのおかげで譲渡所得税の減る現象が見られました。

上場株式相続時の取得費用

一方、上場株式を相続して自分の口座へ移すときは、以前のNISA口座のようにうまくはいかず、取得費用が維持されます。

残念なことに、

  • 親が20万円で買った株が、30万円に値上がりした場合、
  • もらった子どもも20万円で買ったことになる

親から子どもと運用期間が延びて値上がりするほど、譲渡取得税もしっかり増えていくイメージです。

物納では譲渡取得税がなくなるらしいけど

このようにトンデモなく理不尽な相続時における譲渡取得税ですが、発生しなくなる方法を調べると、物納という直接株式で相続税を納める制度がありました。

しかし、相続税は原則現金納付のため、金銭納付困難者と認定されるほどの通帳内金額でないかぎり、物納は認められません。

つまり、土地持ちの資産家ぐらいしか関係のない制度だったです。

やっぱり、わたしたち一般人の譲渡取得税対策はほとんどなく、死ぬちょっと前にNISA口座内をすべて売り切ってから子ども達へわたすくらいでしょうか。

もしかして、何世代かずっと長期保有した場合なら、値上がりしている分をそのまま物納する可能性もあるでしょうか。

なんだか、ついつい自分が死んだ後をマジメに考えてしまいますね。

(税金の具体的な内容については、必ず専門家へご相談・ご確認してください)