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認知症になった後では、法定後見制度しかないので

後見人制度、家族信託
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親介護の費用では、親本人のお金を使うのがキホンです。

しかし、認知症などにより判断能力が低下した場合、本人の銀行預金を下ろせなくなります。

ぜひ健康なうちに、家族間で共有、専門家へ相談して備えましょう。

預金が引き出せない

自分が銀行へ預けたお金を、他人が引き出せたら大事件です。

そのため、銀行は顧客の資産を守る義務があり、他人はもちろん、本人が振り込め詐欺に遭ってないかまで確認してくれています。

預金通帳

原則、本人のお金は本人しか引き出せず、家族であっても通帳からお金は下ろせません。

困った男性

そこでもし、本人が認知症や脳卒中などで判断能力がなくなれば、誰もお金を引き出せない資産凍結へ陥るのです。

法定後見制度、それ以外

見当識障害のある認知症女性

たとえ代理カードを持っていても本人から依頼される必要があるので、認知症になった後では、

  1. 成年後見人を選任
  2. 銀行と直接交渉
日本円、現金、預金

どちらでしか、預金を引き出す方法はありません。

法定後見人

家庭裁判所へ申し立て、成年後見人を選定してもらい、

通帳を見て喜ぶ若い女性

その後はずっと、後見人が財産管理、介護費用支払い、と進むため、これで本人のお金が使えます。

法曹家、専門家の女性

といっても、後見人は、

  • 資産の保全を優先、裁判所への報告義務
  • 家族ではなく、弁護士や司法書士の可能性
思わぬことに困っている男性

お金の自由度はまったくなくなり、

困惑して不機嫌な女性

親が準備したお金なのに他人の基準でしか使えない状況、なんとも残念な気がします。

銀行へ相談

そこで、銀行へ行き、ありのままを相談したいです。

医療費・介護費の支払いならば、柔軟に対応してくれる銀行もあるそうで、請求書・本人の通帳印鑑・本人確認書類などを準備して足繁く通うしかないでしょう。

レシート、領収書

もちろんうまくいくかは分かりませんが、本人のためにしか使っていない証拠として、いつでも領収書はしっかり保管します。

ゆたかな老夫婦

このように認知症後を想定してみると、なんでも健康なうちに準備するのがよく、

  • 任意後見?
  • 家族信託
  • 財産管理委任契約
のんびり施設長

定期預金・株・不動産だってあるわけで、やっぱり司法書士など専門家へ早めに相談したいですね。

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