親介護の費用では、親本人のお金を使うのがキホンです。
しかし、認知症などにより判断能力が低下した場合、本人の銀行預金を下ろせなくなります。
ぜひ健康なうちに、家族間で共有、専門家へ相談して備えましょう。
預金が引き出せない

自分が銀行へ預けたお金を、他人が引き出せたら大事件です。

そのため、銀行は顧客の資産を守る義務があり、他人はもちろん、本人が振り込め詐欺に遭ってないかまで確認してくれています。

原則、本人のお金は本人しか引き出せず、家族であっても通帳からお金は下ろせません。

そこでもし、本人が認知症や脳卒中などで判断能力がなくなれば、誰もお金を引き出せない資産凍結へ陥るのです。
法定後見制度、それ以外

たとえ代理カードを持っていても本人から依頼される必要があるので、認知症になった後では、
- 成年後見人を選任
- 銀行と直接交渉

どちらでしか、預金を引き出す方法はありません。
法定後見人

家庭裁判所へ申し立て、成年後見人を選定してもらい、

その後はずっと、後見人が財産管理、介護費用支払い、と進むため、これで本人のお金が使えます。

といっても、後見人は、
- 資産の保全を優先、裁判所への報告義務
- 家族ではなく、弁護士や司法書士の可能性

お金の自由度はまったくなくなり、

親が準備したお金なのに他人の基準でしか使えない状況、なんとも残念な気がします。
銀行へ相談

そこで、銀行へ行き、ありのままを相談したいです。

医療費・介護費の支払いならば、柔軟に対応してくれる銀行もあるそうで、請求書・本人の通帳印鑑・本人確認書類などを準備して足繁く通うしかないでしょう。

もちろんうまくいくかは分かりませんが、本人のためにしか使っていない証拠として、いつでも領収書はしっかり保管します。

このように認知症後を想定してみると、なんでも健康なうちに準備するのがよく、
- 任意後見?
- 家族信託
- 財産管理委任契約

定期預金・株・不動産だってあるわけで、やっぱり司法書士など専門家へ早めに相談したいですね。
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