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施設入所者家族が確定申告したい所得控除

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年金暮らし高齢者は確定申告不要制度で源泉徴収されており、現役勤め人同様に確定申告しない方が多いかもしれません。

しかし、現役世代の子どもはもちろん年金受給者でも、施設入所者家族の所得が一定以上あるなら 医療費控除障害者控除 について今一度検討してみましょう。

医療費控除

一般的に、病院 や 院外薬局などで、家族全員の費用1年分が10万円を超えると、

  • 所得 ー 医療費控除 = 課税所得

所得税・地方税ともに減るため、確定申告すれば還付されます。

そして、病院での入院費用、介護施設の入所費用、どちらも控除対象です。

入院費用

入院した場合、医療費は高額療養費が上限で、

  • 高額療養費、食費、居住費

などの入院費用のうち、自己負担分 が医療費控除対象となり、

  • 日常生活費、個室ベッド代

は含まれません。

つまり、贅沢オプション以外の実費すべてが、控除へ回せるイメージです。

入所費用

同じように、介護保険施設へ入所している場合、

  • 介護費、食費、居住費

など毎月の入所費用のうち、自己負担分の2分の1 が医療費控除の対象で、

  • 日常生活費、個室ベッド代、おやつ代

などやっぱり贅沢は含められなくても、月々結構大きな額が控除対象となります。

具体的な数字は、施設領収書のどこかへ毎月記載されているはずです。

同居に準じる現役世代家族がいるなら、ぜひまとめて所得の最も多い人が確定申告しましょう。

障害者控除

障害者控除は、家族内に該当者がいるかいないかを届けるだけで、配偶者控除 や 扶養控除 と同じ感じです。

医療費控除のように計算する必要はありません。

一般的には、身体障害者手帳 や 精神障害者保健福祉手帳 を持つ家族の場合ですが、

65歳以上 要介護1-5 の高齢者がいる家族も、27万円程度の所得税・住民税控除が受けられます。

同居に準じる現役世代家族がいるなら、ぜひまとめて所得の多い人が確定申告しましょう。

勤め人ならば年末調整で家族の障害者控除は申請できますが、医療費控除も忘れずにしっかり確定申告したいですね。

(詳細につきましては、国税庁ホームページでご確認お願いします。)