75歳以上の金融所得が健康保険料へ反映される – 親と証券会社の話をしよう –

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2026年秋、国会で健康保険料の計算に、金融所得も含ませる法案が審議されています。
年金プラス配当収入でちょっと余裕のある暮らし、そんな高齢者の医療費や介護費用の自己負額も増えそうです。
資産や相続、そして介護について、親と相談するキッカケとしてはどうでしょうか。
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医療費・介護費用を算定する所得

現在、高齢者の医療費・介護費用自己負担は、
- 75歳位以上の後期高齢者の医療費で、1割
- 65歳以上の介護費用も、1割
- ただし、現役並みの所得がある高齢者は、2-3割

各自治体で、前年度分の確定申告(や源泉徴収)から算定される所得によって決定しています。
総合課税

具体的には、
- 年金所得
- 給与所得
- 不動産所得
- 雑所得

などを合算、損益通算した、総合課税の所得が使われ、

現役並みに働いているか、不動産収入があるか、でないかぎりほとんどの人は年金収入だけなので、まあ必然的に1割負担です。
分離課税

一方、株の売買や配当による収入は、源泉分離課税としている人が多く、

確定申告することなく一律約20%の分離課税のまま、現状では健康保険や介護保険に反映されていません。

このように、金融資産からの収入を分離課税とするのは、確定申告がメンドクサイのもありますが、
- 現役世代なら、総合課税の累進課税を避けられる
- 年金世代では、医療費・介護費用の自己負担額を抑えられる

というメリットも意識するからです。

今後、いま審議中の法案が通れば、②のメリットがなくなります。
親の配当はいくらか知っておこう

今回検討されている健康保険法改正にあたり、わたしたち現役世代が最も確認して置きたいのは、なんといっても親の配当収入でしょう。

シンプルに考えて、
- 5000万円の日本株があった場合、年間配当3%なら、5000万円 x 0.03 x 0.8 = 120万円の所得
- 1億円の金融資産があって、年間配当が4%なら、1億円 x 0.04 x 0.8 = 320万円の所得

この所得分が新たに健康保険・介護保険算定へ追加されるので、現役並みの2割3割負担となる高齢者が増えるはず。

つまり、親が急に倒れると、今まで以上に、
- 親の金融資産からの収入によって介護費用の支払いは増えるのに
- 親の資産は売れないまま
- でも銀行預金は勢いよく減っていく

とんでもない事態へ陥りやすくなります。

そう考えると、相続のときのスムーズな移管のためといった悠長な話ではなく、
- 親が弱る前から
- 認知症など判断できなくなる前から

介護費用捻出のために、あらかじめいっしょに証券会社へ行ったほうがよさそうですね。
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